認定講師規約

認 定 講 師 規 約

認定講師になるには以下の規約を確認し順守すること

第 1 条(本講師規約の範囲)

本規約は、日本ママアカデミー協会(以下本協会とする)が認定する講師として活動するに際し、本協会と講師との間に適用する。

第 2 条 (資格の付与)

講師が次に掲げる全ての要件を満たした場合、本協会は講師に対し講師資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1)本協会が主宰する講師認定講座(以下「本講座」という)を受講すること。なお、本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容等については、本協会が別に定める規程によるものとする。
(2)本協会が別に規定する本資格の認定料、会費(月会費または年会費)を、クレジットカードで支払うこと。
2 本資格の付与の効力は、講師が前項の全ての要件を満たし、講師が本規約に同意し、登録が完了したときに生じる。
3 認定講師の有効期間が終了した場合、講師が受けた本資格の付与の効力は喪失するものとする。

第 3 条 (講師申込の拒否)

本協会は、講師の申し込みに対し、以下の各号の場合は、申し込みを拒否することができるものとする。本協会は、申し込みを拒否したことについて一切の責任を負わず、また申し込み拒否の理由を、申込者に説明する義務を負わないものとする。
(1) 申込者の情報に虚偽がある場合または不明確な場合
(2) 過去に禁止事項を行い本協会が契約を解除したことがある元講師からの申し込みの場合
(3) 犯罪者、犯罪組織、その他公序良俗に反する利用が想定できる申込者の場合
(4) その他、本協会が講師にふさわしくないと判断する組織、団体、および個人からの申し込みの場合

第 4 条(会費)

認定講師は次に定めるところにより会費を納入する。協会員費は会員規約に規定通りに別途支払うこと。
月額 1,000 円(税込)。ただし年払いの場合は、10,000 円(税込)とする。

第 5 条(会費の払い戻し)

講師が納入した会費については、その理由の如何を問わず、払い戻しを行わない。

第 6 条 (会費の納期)

1)会費の納入は、月 1 回とし、毎月決められた決済日までに納入をしなければならない。
(初回の決済日が 15 日の場合は、毎月 15 日に決済するものとする。)
2) 年払いの場合は、毎年決済日と同日に納入されるものとする。
(3 月 15 日に決済された場合は、毎年 3 月 15日に決済するものとする)
3) 支払方法は、クレジットカード払いとする。

第 7 条(有効期間と更新)

講師資格の有効期間は、決済日の1週間前迄に辞退の申し出がない限り、更新されたものとし、その後も同様とする。(例:3 月 15 日に決済し、5 月 15 日に更新されたくない場合は、5 月 7 日までに辞退の申し出を行うこと)

第 8 条(講師資格の返上)

講師資格を返上する場合は、1 ヶ月前迄に事務局に申し出ることで講師辞退手続きを行う。

第 9 条(再認定)

1 第 14 条により資格を喪失したものが再認定を希望し、講師認定講座を修了し、本協会がそれを認めたときは、再認定が認められる。
2 再認定に際しては、所定の再認定料手数料を納入しなければならない。
再認定手数料 10,000 円(税込)

第 10 条(講師の権利)

講師は本協会より本資格の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1)本協会から認定を受けた講座を自ら主催すること。
(2)本協会の主催する講座の講師を本協会の依頼により務めること。
(3)本協会からのサービスの講師価格での購入。
(4)次に掲げる呼称を肩書きとして使用すること。
日本ママアカデミー協会 認定講師
日本ママアカデミー協会 認定スクール

第 11 条(講座開催)

1 講師は、講座を開催する場合、講座料金は、本協会が定める価格表に従うものとする。
2 講師は、講座を開催する場合、本協会が指定する教材を使用するものとする。
3 講師は、講座内容および指導内容については、本協会が指定する指導方法に従い指導にあたるものとする。
4 講師の主催する講座運営にかかる費用は、講師の負担とする。
5 本協会はいつでも、講師の主催する講座の開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することが出来るものとする。
6 講師が本条により生じる義務に違反した場合、本協会は講師に対し、直ちにその主催する講座の開催の中止を求めることが出来る。その中止により講座の受講生において損害を生じた場合は、全てその賠償は講師においてなすものとし、講師は本協会に対し求償は出来ない。

第 12 条(講師の義務)

1 講師は、本協会の活動方針を尊重し、本協会の趣旨に反する活動をしてはならないものする。
2 講師は、本協会のイメージを傷つけることがないよう、誠実に講座を開催するものとする。
3 講師は、講座の受講生への対応、フォロー等、誠実に対応するものとする。

第 13 条(禁止行為)

講師は、活動するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとする。 講師が当該行為を行っている恐れがあると本協会が判断する場合には、講師資格の停止や解除、本協会からの脱退等、本協会が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとする。
(1) 受講生の個人情報を不正に利用する行為。
(2) 本協会が定める価格表と違う価格で講座を開催すること。
(3) 本協会のカリキュラムをアレンジし、またはその他のものとミックスし、独自に名称を変えて講座を開設、または協会を立ち上げること。
(4) 本協会と競合する教室を開催すること。
(5) 講座の講師を第三者に委託すること。
(6) 本資格を第三者に譲渡すること。
(7) 本協会の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するような行為。
(8) 他人の著作権、商標権等の知的財産権、または他人の肖像権、プライバシー権を侵害するような行為。
(9) 他の講師に迷惑のかかる行為。
(10) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(11) 協会の運営に支障を与える行為。
(12) 故意、過失を問わず法令に違反する行為。
(13) 公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為。
(14) ネットワークビジネスまたは MLM(マルチレベルマーケティング)の営業行為を会員、お客様に対して行ったとき。その他(先物取引、政治、宗教、思想団体など)、講座とは関係のない営業行為及び他人が嫌がる強引な営業行為、勧誘、斡旋を会員、お客様に対して行ったとき。
(15) その他、本協会が不適切と判断する行為。

第 14 条(講師資格の剥奪)

本協会は、講師の行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、講師の承諾なく資格の権利を停止し、講師資格を剥奪することができる。資格を失った場合には講師活動を実施してはならない。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 前条の禁止行為に該当する行為があったと本協会が判断した場合
(3) 講師の情報に虚偽の内容があることが判明した場合
(4) 本協会の活動に対する妨害の行為があった場合
(5) 講師資格を不正に利用した場合
(6) 講座の受講生より度重なるクレームが本協会に届いた場合
(7) その他、本協会が不適切と判断した場合

第 15 条(秘密保持)

講師は講師資格の有効期間中並びに資格有効期間終了後、本協会によって開示された、もしくは本事業に関する業務の遂行過程で取得した、本協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を講師活動の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。

第 16 条(資料・情報等の返還)

講師は本資格を喪失した場合、講座の内容その他本協会から受けた本事業に関する情報の一切を、本協会に対し返還するものとする。

第 17 条(賠償責任)

講師は、本規約に違反することにより、または講師としての活動に関連して本協会に損害を与えた場合、本協会に対しその損害を賠償するものとする。

第 18 条(免責事項)

1 本協会は、本規約で特に定める場合を除き、講師が講師としての活動に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとする。
2 本協会は、講師が講師としての活動により、講座の受講生または第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任は負わないものとする。
3 講師は、講師としての活動に伴い、受講生または第三者に対して損害を与えた場合、受講生または第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決する。講師が講師としての活動に伴い教室の生徒または第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とする。
4 本協会は、活動の中断、停止、利用不能または変更、消失、もしくは講師資格の剥奪、その他の協会の活動に関連して講師が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。

第 19 条(確認条項)

本資格の付与は、本協会が講師に対して、講師の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた講師の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。

第 20 条(本規約の変更)

本協会は、本規約の内容を自由に変更できるものとする。その場合の講師の活動条件は、変更後の新規約によるものとする。その場合、変更する前に講師に新規約を通知する。

第 21 条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものとする。

第 22 条(合意管轄)

本協会と講師との間で訴訟の必要が生じた場合、本協会の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


2022 年 7 月 1 日改
日本ママアカデミー協会